ALOOサービス利用規約
総則
第1条 (規約の適用)
1. RIKAI株式会社(以下「当社」といいます)は、ALOOのサービス(以下「本サービス」といいます)を提供するにあたり、ALOOサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。本規約及び当社が本規約とは別に本サービスに関連して提供する「基本事項・重要事項説明書」、「プライバシーポリシー」、「カウントフリーオプションの注意事項・利用条件」その他当社が指定する書面(以下あわせて「本規約等」といいます)は、当社と契約者様との間で締結される本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます)の一部を構成するものとします。
2. 契約者様は本規約等をよく読み、これに承諾する場合のみ、本サービスの申し込み・利用をすることができます。
第2条 (規約の変更)
1. 当社は、当社の判断により、本規約等を変更できるものとします。変更を行う場合、当社は必要に応じて、変更後の内容及び効力発生時期をあらかじめ本サービスのウェブサイト上又は本サービス上の適宜の場所に掲示します。
2. ユーザーが本規約等の変更後、その内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。ユーザーが、本規約等の変更後、継続して本サービスを利用する場合、ユーザーは変更後の本規約等に同意したものとみなします。
3.本条に定める本規約等の変更には、本サービスの内容、名称等の変更を含みます。
第3条 (定義)
本規約において、次の用語をそれぞれの意味で使用します。
(1) 本契約
本規約第1条第1項に定める意味を有します。
(2) 契約者様
本規約の定めにより、本サービスへの申し込みを行い、本契約を締結した者をいいます。
(3) マイページ
当社が契約者様それぞれに個別に当社ホームページ上において用意する、当該契約者様専用のページで、料金の確認、契約内容の確認、当社からの通知の受領等をすることができるものをいいます。
(4) SIMカード
本契約に基づき貸与される、契約者様識別番号その他の情報を記録することができるICカードをいいます。
(5) eSIM
契約者様の端末に組み込まれる、遠隔で契約者識別番号その他の情報を記録することができるSIMをいいます。
(6) SIM
SIMカード及びeSIMの総称をいいます。
(7) EID
契約者様がeSIMを利用する際に必要となる、eSIM毎に設定されているeSIMを特定する番号をいいます。契約者様がeSIMを利用する場合、契約者様が当社にEIDを提出する必要があります。
(8) アカウント
当社が、契約者様、並びに、本サービス及びこれに関連したサービスを利用する方を識別するために発行する識別子のことです。契約者様が本サービスを利用する場合、必ずアカウントが必要となります。
(9) 端末機器
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(10) 音声通話サービス
当社が、NTTドコモのLTE及び3G回線又は5G回線を利用して契約者様に提供する、音声通話を行うサービスをいいます。
(11) SMS(ショートメッセージサービス)
当社が、NTTドコモのLTE及び3G回線又は5G回線を利用して契約者様に提供する、テキストメッセージの送受信を行うサービスをいいます。
(12) データ通信サービス
当社が、NTTドコモのLTE及び3G回線又は5G回線を利用して契約者様に提供する、ワイヤレスデータ通信サービスをいいます。
(13) カウントフリーオプション
本サービスに関連し、当社が指定する特定のデータ通信の90%以上を、本サービスのデータ通信利用量の対象外とするオプションをいいます。但し、通信量は当社独自の調査結果に基づき計測しているため、コンテンツの内容やゲームアップデートにより、当該特定のデータ通信が、本サービスのデータ通信利用量の対象となる場合があります。
(14) 利用料金
契約者様が本サービスの利用に関連し、当社に支払う必要のある、すべての料金及び端末購入代金等の一切をいいます。
(15) 固定利用料金
契約者様が選択されたデータ通信サービス料金(基本料金(月額))、オプション料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料の合計をいいます。
(16) 初期決済料金
本契約を締結する際に必要となる、新規契約事務手数料、初月分の固定利用料金、SIMカード等の送料、eSIM利用の場合のeSIM新規発行手数料の合計をいいます。
(17) ユニバーサルサービス料
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるため、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(18) MNP(モバイルナンバーポータビリティ)
電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。
(19) NTTドコモ
本サービスに関して、当社に対して卸電気通信役務を提供する携帯電話事業者である、株式会社NTTドコモをいいます。
(20) 初期契約解除
本サービスの利用開始日より起算して、8日を経過するまでの間、当社に書面を発することにより、当社の合意なく、契約者様都合により契約を解除することができる制度をいいます。
(21) 電話リレーサービス料
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に基づき、ご利用の電話番号1つあたりに発生する料金をいいます。
(22) フィッシングSMS
実在する宅配業者や金融機関、ネット通販事業者などを装い、不正なアプリをインストールするよう誘導したり、口座情報やアカウント情報などの個人情報を盗み出そうとしたりするサイトや電話番号へ誘導するSMSをいいます。
(23) SMS拒否設定
フィッシングSMSと判定されたSMSの受信を拒否する設定をいいます。
(24) SMS一括拒否設定
SMSの受信を一括して拒否する設定をいいます。
(25) 個別番号受信設定
SMSの受信について、個別に登録した番号から発信されたSMSのみを受信する設定をいいます。
(26) eKYC
オンライン上で本人確認を完結するための仕組みをいい、具体的には、お申込時に、当社指定の本人確認書類(表裏両面及び斜め上からの撮影をしたもの、マイナンバーカードの場合は表面及び斜め上からの撮影をしたもの)及びお客様の容姿(正面及び首振り)の撮影を行うことにより、本人確認を完了させるものです。
第4条 (サービスの内容等)
1. 本サービスはNTTドコモのLTE及び3G回線又は5G回線を利用したデータ通信サービス、音声通話サービス、SMSからなります。①データ通信サービスのみを利用するか、②データ通信サービス及びSMSを利用するか、③データ通信サービス及びSMS並びに音声通話サービスを併せて使用するか契約者様が選択します。
2. 前項の①又は③を選択した契約者様のみ、5G回線オプションのお申込みをすることが可能です。②を選択した契約者様は 5G回線オプションのお申込みをすることができません。
3. 契約者様は、本サービスを利用するにあたり、SIMカードを利用するか、eSIMを利用するか、双方を利用するか、選択することが可能です。
4. 契約者様が、当社以外の通信会社との間で、既にeSIMに関する通信契約を締結している場合であって、当該契約において登録したEIDを使用して、当社のeSIMを利用する場合、デュアルeSIM対応端末を使用する必要があります。デュアルeSIM対応端末以外の端末において、複数のeSIMを使用することはできません。契約者様の使用する端末の機能については、契約者様の責任で、確認を行うものとし、当該端末の機能・都合により、当社の発行するeSIMを使用できない場合であっても、当社は一切の責任を負わず、また、初期契約解除による契約解除の場合を除き、返金等には応じられません。
5. 当社が本サービスに関して表示する通信速度は理論上の数値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約者様が使用する通信機器、電波状況等により変動する場合があることを契約者様はあらかじめ承諾するものとします。
6. 契約者様は、本サービスが、必ずしもNTTドコモが提供する類似サービスと同一の仕様・品質ではないことについて、あらかじめ承諾するものとします。
第2章 本契約の締結
第5条 (契約の成立)
1. お客様は、当社所定の方法に従い、当社のホームページ上より、本サービスの申し込みを行うものとし、当社が当該お客様を本サービスの契約者様として登録した時点をもって、申し込みが完了し、本契約が成立するものとします。
2. 14歳以上の日本国内に居住する方に限り、前項の申し込みをすることができます。
3. 未成年の契約者様は、本契約の内容を法定代理人(保護者等)の方に確認してもらい、当該法定代理人の同意を得る必要があります。この場合、法定代理人の方は、契約者様が本契約に定める事項を遵守するよう監督を行うものとします。
第6条 (本人確認書類の提出等)
1. お客様は、本サービスのお申し込みを行う場合、運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認書類(以下「本人確認書類」といいます)を当社ホームページ上から提出する方法、又はeKYCを利用する方法により、本人確認手続を完了する必要があります。
2. 前項の定めにかかわらず、お客様が、音声通話サービス付きのeSIMを利用される場合、本人確認手続きはeKYCを利用する必要があり、その他の方法は利用することができません。なお、eKYCを利用する場合の本人確認書類は、運転免許証、在留カード、運転経歴証明書、マイナンバーカードのいずれかとなります。マイナンバーカードをご利用の場合は、マイナンバーカードの裏面を送付しないようご注意ください。
3. お客様が未成年者の場合、法定代理人(保護者等)の同意を確認するため、お客様の本人確認に加えて、お客様の法定代理人の方の本人確認手続が必要となります。
第7条 (審査)
1. お客様から本サービスの申し込みがあった場合、当社は当社の定める基準に従いこれを審査の上、本サービスの利用の承諾の可否を決定するものとします。
2. 当社が前項の審査の結果、お客様の本サービスの利用をお断りする場合は、お客様にその旨通知するものとします。
3. お客様の本人確認が完了するまでの間、当社は、審査・登録を保留します。
第8条 (書面の電子交付)
当社は以下に記載する各種書面を電子交付するものとし、契約者様は電子交付を受けることを承諾するものとします。ただし、契約者様が紙媒体での交付を希望する場合は、当社所定の方法により、その旨当社に連絡するものとします。
(1) 本規約
(2) ご契約内容を記載した書面
(3) プライバシーポリシー
(4) 契約者様にご利用いただくサービスに関する請求書・明細書
(5) その他当社がお客様に交付することが必要と判断した書面
第9条 (通知又は連絡)
本サービスに関連し、当社が契約者様へ連絡をする場合は、契約者様が登録したメールアドレス宛てにE-Mailを送信する方法によることとします。E-Mail送信を行った場合、当該内容は契約者様に到達したものとみなします。
第10条 (契約者様情報の変更)
1. 契約者様は、登録した、氏名、住所、連絡先等に変更があった場合は、速やかに当該変更の内容をマイページ上から当社に通知するものとします。
2. 当社から契約者様へご連絡をする場合、ご登録いただいた連絡先に連絡をした時点で、当該連絡は契約者様に到達したものとみなします。
3. 契約者様が第1項の通知を怠ったために当社からの連絡を受け取れず、それによって契約者様に損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
第11条 (権利の譲渡制限等)
契約者様は、本契約によって生じる権利又は義務を、当社の承諾なく第三者に譲渡、貸与、承継し、又は担保に供することはできません。
第3章 本サービスの利用・変更
第12条 (本サービスの利用開始日)
本サービスの利用開始日は、SIMカード発送日の翌日(eSIMを利用する場合は、EIDの提出完了時点)からとします。但し、契約者様が音声通話サービスの利用を希望する場合であって、MNPによる転入をされる場合は、MNP転入手続完了日を本サービスの利用開始日とします。
第13条 (IPアドレスの指定)
契約者様が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者様は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
第14条 (MNP転出及び転入)
1. 契約者様は、音声通話サービスの利用を希望する場合、当社が別途定める条件に従って、MNPによる転入(以下「MNP転入」といいます)を行うことができます。但し、MNP転入を行う場合には、契約者様は、以下の条件を満たす必要があります。
(1) 転入元事業者の契約者様の名義その他の情報が本契約の契約者様の名義その他の情報とすべて一致していること。
(2) 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数があること。
(3) 本サービスの利用の申し込みと同時にMNP転入の申し込みを行うこと。
(4) 利用中の端末機器、転入元事業者の事情等により、MNP転入ができず又はMNP転入後、利用中の端末機器にSIMカードを挿入しても正常に起動しない又はeSIMが正常に起動しない可能性があることをあらかじめ承諾し、自己の責任でMNP転入を行うこと。
2. 契約者様には、当社が別途定める条件に従って、MNP転入に必要な手続を行っていただきます。契約者様が当該手続を行わない場合には、当社は、契約者様の同意を得ることなく、携帯電話番号の切替作業を行うことができるものとし、契約者様は、これをあらかじめ承諾します。
3. 契約者様は、当社に対し、MNP転入ができないこと及びMNP転入後の本サービスの利用に関する支障によるいかなる損害賠償も請求することはできません。
4. 契約者様が音声通話サービスを利用している場合、当社が別途定める方法により、MNPによる転出(以下「MNP転出」といいます)をすることができます。但し、MNP転出をするための、MNP予約番号発行のお申込みは、開通完了の日(SIMカードが利用可能となった日)の翌日午前9時以降から可能となります。
5. 前項の定めに関わらず、契約者様がMNP転入をした場合を除き、初期契約解除をする場合には、MNP転出をすることはできません。
6. MNP転入をする場合であって、かつ、5G回線オプションを利用する場合、MNP転入の回線開通後に、5G回線への切替作業を実施するため、5G回線の使用が可能となるまでに、一定の時間を要します。
第15条 (端末機器の準備等)
1. 契約者様は、本サービスを利用するために必要となる端末機器等を自己の責任と費用において用意するものとします。端末機器自体や端末機器の販売・製造業者等の事情によって本サービスの一部又は全部が利用できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
2. 本サービスの移動無線通信網に接続する端末機器は、当社が指定する端末機器又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末機器である必要があります。契約者様は、当社が端末機器に関する接続試験その他端末機器に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
3. 契約者様は、端末機器等を電気通信事業法及び電波法その他関連法令が定める技術仕様に合致するように維持するものとします。
4. 契約者様は端末機器等について、これを改変し又はその設備に線条その他の導体等を接続しないこととします。
5. 契約者様は故意に接続回線に留保したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
第16条 (フィルタリング機能の利用)
契約者様または本サービスの利用者が青少年(18歳未満の方をいいます)の場合、本サービスを利用するには、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)」に基づき、フィルタリング機能の利用が必要となります。但し、保護者の方が、当社所定の方法により、フィルタリング機能を利用しない旨の申出をした場合はこの限りではありません。
第17条 (サービス内容の変更)
1. 契約者様は、本サービスの契約内容について、別途当社が指定する方法により変更の申し込みをすることができます。
2. 当社が、第1項の申し込み内容を確認し、これを承諾した時点で、契約変更の合意が締結されるものとします。
3. 第1項の申し込みがあった場合、当社は当社の定める基準に従い、契約変更の可否を決定するものとします。
4. 月末日前日までに第2項の合意が締結された場合、翌月から契約内容が変更されます。月末日に当該合意が締結された場合は、翌々月から契約内容が変更されます。
第4章 SIMの利用
第18条 (SIMカードの貸与等)
1. 契約者様は、契約締結の際、SIMの追加発行の際、又はSIMの利用者変更の際に、SIM1つにつき1名の契約者様とは異なる本サービスの利用者を登録することによって、契約者様以外の者に本サービスを利用させることができます。但し、契約者様が未成年の場合は、利用者の登録をすることはできません。
2. 登録できる利用者は、契約者様の親族又は生計を同一にする者に限ります。それ以外の者に本サービスを利用させることはできません。
3. 当社はSIM1つにつき、1つの電話番号を発行するものとします。発行された電話番号の変更はできません。
4. 契約者様は、当社から送付されるSIMカードは全て貸与品であり、契約者様に所有権が移転しないことを確認します。
5. 当社は、本サービスの不正利用等を防止するため、ご登録いただいた住所宛に転送不可にてSIMカードを発送するものとします。
6. SIMカードを追加発行する場合、SIMカード追加事務手数料が発生します。
第19条 (初期不良等)
1. 契約者様は、SIMカードの場合はSIMカード到着後7日以内に、eSIMの場合はeSIMの開通手続完了後7日以内に、当該SIMの種類及び動作状態等について確認を行い、到着当初から正常に動作しない、配送に起因して破損が生じている、又は当社の責に帰すべき事由によりSIMの数量若しくは内容に手配違い等が生じていること(以下、これらを総称して「初期不良等」といいます)を発見した場合には、直ちに当社にその旨連絡するものとします。
2. 当社が、契約者様からの前項の連絡受領後、初期不良等について確認ができた場合、契約者様は、当社の指示に従い、初期不良等があるSIMカードについては、これを当社が指定する場所に返送するものとし、当社は、交換、追送、再発行等、初期不良等に対して適切な措置を講じます。
3. 当社は、第1項の期間内に契約者様から何らの連絡もない場合、SIMに初期不良等はなかったものとみなし、交換、追送、再発行等の対応をする義務を負わず、契約者様はあらかじめこれに承諾するものとします。
4. 第1項及び第2項の定めにかかわらず、SIMが正常に動作しない等の問題が生じた場合であっても、契約者様の責に帰すべき事由に基づく場合又は以下の各号に基づく場合、初期不良等には該当しないものとします。なお、契約者様がeSIMを利用の場合であって、契約者様が当社に提出したEIDに誤記があった場合は、契約者様の責に帰すべき事由として、初期不良として対応はできません。この場合、契約者様は、新たに、eSIM再発行手続きをとる必要があり、eSIM再発行事務手数料が発生します。
(1) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災等の不慮の事故による場合
(2) 接続時の不備に起因する場合、又は接続している他の端末に起因する場合
(3) 取扱説明書又は製品仕様書の記載事項に反する使用及び保管による場合
(4) 契約者様が改造、調整、部品交換等を行った場合
(5) SIMカード発送後の配送若しくは移動の際における落下その他の衝撃による場合
(6) 上記各号に定めるほか、契約者様その他の第三者による不適当な取扱いによる場合
5. 契約者様は、第1項の場合においても、本規約に基づく債務を免れることはできないものとし、又本サービスの利用契約を解除もできないものとします。
第20条 (SIM利用に関する契約者様の義務)
1. 契約者様は、貸与を受けているSIMカードを善良な管理者の注意義務をもって管理するものとします。
2. 契約者様は、SIMを契約者様以外の第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、販売等をしてはならないものとします。但し、次章に定めるSIMの利用者の登録をした場合は、当該利用者に限り、SIMを利用させることができます。
3. 盗難、紛失、不正利用等、理由の如何にかかわらず、契約者様のSIMによって発生した料金はすべて契約者様の負担とします。
4. 契約者様は、SIMが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社から指示がある場合はこれに従うものとします。
5. 契約者様が、SIMカード又はeSIMが組み込まれた端末を紛失(盗難を含む)し、故障させ、又は破損した場合、当社が定める方法により再発行を受けるものとします。この場合、契約者様は当社に対し、SIMカード再発行事務手数料又はeSIM再発行事務手数料を支払うものとします。
6. 契約者様がSIMカードを解約(契約の解約を含む)した場合、当社に当該解約をしたSIMカードを返還するものとします。
第5章 契約者様と本サービス利用者が異なる場合の特則
第21条 (利用者の登録)
1. 契約者様は、契約者様と本サービスの利用者が異なる場合、契約締結の際、SIMの追加発行の際、又はSIMの利用者変更の際に、SIM1つにつき1名の契約者様とは異なる本サービスの利用者を登録することができます。但し、契約者様が未成年の場合は、利用者の登録をすることはできません。
2. 登録できる利用者は、契約者様の親族又は生計を同一にする者に限ります。
3. 契約者様は、利用者の登録を行う場合、当該登録に先立ち、本契約の内容を利用者に十分説明し、同意を得なければなりません。
4. 契約者様は、第1項の登録に先立ち、利用者の個人情報(氏名、生年月日、性別、契約者様との関係)及び本人確認書類を当社に提供すること、及び当社が当該個人情報等を当社の定める本サービスに関するプライバシーポリシーに従って管理することについて、利用者の同意を取得しなければなりません。
5. 契約者様は、必ず利用者本人の了解を得た上で利用者の登録を行うものとし、利用者に無断で、又は虚偽の情報を入力して、利用者の登録を行ってはなりません。
第22条 (カウントフリーオプションを利用する場合)
1. 契約者様がカウントフリーオプションを利用される場合、追加SIMについてもカウントフリーオプションが適用されます。
2. 前項の場合、契約者様は「カウントフリーオプションの注意事項・利用条件」記載の事項を利用者に十分説明し、利用者の通信情報を当社が取得すること等について同意を取得しなければなりません。
3. 第1項の場合、前項に加えて、SIM利用開始時に、利用者自身が「カウントフリーオプションの注意事項・利用条件」に同意する必要があります。
4. 前項の「カウントフリーオプションの注意事項・利用条件」は、SIM利用開始時に、当該SIMカードを挿入した端末機器又はeSIMが組み込まれた端末機器の画面上に表示されますので、挿入後の操作は利用者に行わせてください。
第23条 (契約者様の責任)
1. 契約者様は、利用者に本契約上契約者様が負うのと同様の義務を負わせるものとし、利用者が本契約に違反した場合は、契約者様が違反したものとして、利用者と連帯して一切の責任を負うものとします。
2. 利用者の本サービスの利用に関連し、当社又は第三者等に損害が生じた場合、契約者様は当該損害の一切を利用者と連帯して賠償するものとします。
第24条 (当社の責任)
契約者様は、自己の責任と費用において利用者に本サービスの利用をさせるものとし、本サービスの利用に関連し、利用者が損害を被った場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6章 本サービスの通信区域等
第25条 (通信区域)
1. 本サービスの通信区域は、NTTドコモが当社に対して提供するLTE、3G回線、5G回線によるそれぞれの通信区域に準じます。
2. 本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、電波受信に障害となる建造物・工作物等によって、通信を行うことができない場合があります。
3. 契約者様は、当社に対し、本条に基づき本サービスを利用できないことについて、いかなる損害賠償請求もできません。
第26条 (通信の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、又は、NTTドコモが当社に対して提供する電気通信サービスに関する約款又は契約の規定に基づいてNTTドコモによる通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 当社は、本サービスにかかる契約者様のデータ通信利用が、当社が定める一定の容量に達した場合、その通信を制限又は切断することがあります。
3. 当社は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)」において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
4. 契約者様は、当社に対し、本条に基づき通信が制限されることについて、いかなる損害賠償請求もできません。
第27条 (通信時間等の制限)
1. 第26条(通信の制限)の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 当社は、契約者様間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、大容量の動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
3. 契約者様は、当社に対し、本条に基づき通信時間等が制限されることについていかなる損害賠償請求もできません。
第7章 SMSの利用に関する特則
第28条 (SMSの利用)
1. 契約者様が、SMS機能付きのSIMを選択された場合、SMS機能を使用することが可能です。
2. 前項の場合、SMSの受信に関する設定を行うことが可能です。
第29条 (フィッシングSMSの拒否設定)
1. SMS機能付きのSIMは、初期設定として、フィッシングSMSを拒否する設定になっています。設定の変更を希望される場合は、「SMS拒否・受信設定」の変更を行ってください。変更方法については、当社のHP上のQ&Aを参照いただくか、直接当社にお問い合わせください。
2. SMS拒否設定は、NTTドコモの管理するサーバ上において、フィッシングSMSと判定されたSMSを自動的に排斥するものであり、すべてのフィッシングSMSの拒否を保証するものではありません。
3. SMS拒否設定により、一度拒否されたSMSの復旧等はできません。
4. SMS拒否設定は、「SMS一括拒否設定」及び「個別番号受信設定」と併用することはできないため、「SMS一括拒否設定」または「個別番号受信設定」の場合、自動的に設定が解除されます。
5. SMS拒否設定を解除後に、再度SMS拒否設定を行う場合、一定の操作が必要となりますので、当社のHP上のQ&Aを参照いただくか、直接当社にお問い合わせください。
6. SMS拒否設定により検知したフィッシングSMSに関する情報は、NTTドコモの管理するサーバに蓄積され、匿名化および統計的なデータに加工したうえで、次に定める目的で利用することがあります。契約者様はあらかじめこれに同意するものとします。
(1) 本機能における判定精度向上のため
(2) フィッシングSMS送信者およびSMS中継事業者へ是正を求めるため
(3) フィッシングサイトへお客さまがアクセスすることを防止するため
(4) 携帯電話事業者間でフィッシングSMSに関する対策を行うため
7. NTTドコモは、上記目的のために、匿名化および統計的なデータに加工したフィッシング SMSに関する情報を第三者に開示することがあります。契約者様はあらかじめこれに同意するものとします。
第8章 カウントフリーオプションに関する特則
第30条 (カウントフリーオプション)
1. 契約者様は、データ通信サービスを利用する場合、カウントフリーオプションを利用することができます。ただし、当社は本サービスの仕様として別の取扱いを定めることがあります。
2. 契約者様は、カウントフリーオプションの利用を希望する場合、当社所定の方法により、当社が別途定める「カウントフリーオプションに関する注意事項・利用条件」に同意のうえ、申し込みを行うものとします。当社は、当社所定の期間内にカウントフリーオプションの利用登録を完了します。
3. 契約者様が、カウントフリーオプションを利用する場合、1契約につき発行される追加SIMへもカウントフリーオプションが自動的に適用されます。
第9章 音声通話サービスに関する特則
第31条 (音声通話サービスの利用)
契約者様は、音声通話サービスを利用する場合、当社指定の方法により、音声通話サービスの申し込みを行うものとします。当社は当社所定の期間内に音声通話サービスの利用登録を完了します。
第32条 (音声通話サービス固有の禁止事項)
契約者様は、音声通話サービスを利用するにあたり、第50条(禁止事項)第1項に定める禁止事項に加えて、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます)を発生させ、又は連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為。
(2) 第三者又は当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、音声通話サービスに支障をきたすおそれのある行為、音声通話サービスの運営を妨げる行為。
(3) 音声通話サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為、又は商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為。
(4) 音声通話サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用い、又は合成音声もしくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱く通信又はそのおそれのある通信をする行為。
第10章 本サービス利用・提供の中止・解除・解約等
第33条 (本サービス利用の制限)
1. 当社は、本規約の定め、又は当社の技術上・運営上の必要性に応じて、契約者様の本サービスのご利用を、契約者様に事前に通知することなく制限する場合があり、契約者様はあらかじめこれに承諾するものとします。
2. 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急に行うことを要するその他の通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
第34条 (本サービス提供の中止)
1. 当社は、次にかかげる事由がある場合、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社又はNTTドコモの電気通信設備の保守又は工事のため必要があるとき
(2) 当社又はNTTドコモが設置する電気通信設備に障害等が発生したとき
(3) 当社又はNTTドコモの約款により通信利用の制限、利用の中止又は停止を行う必要があるとき
(4) 当社の業務上やむを得ない事由が生じたとき
(5) 当社が必要と判断したとき
2. 約者様は、当社に対し、本条に基づく提供の中止について、いかなる損害賠償請求(本サービス料金の返金請求を含みます)もできません。
第35条 (契約者様からの請求による利用の一時中止)
1. 契約者様は、当社所定の方法により当社に請求をすることにより、本サービスの利用を一時中止することができます。
2. 契約者様がサービスの利用の再開を希望する場合は、当社所定の方法により当社に請求をすることとします。
3. 本サービスの一時中止があっても、本サービスの固定利用料金は全額発生します。
第36条 (本サービス提供の停止)
1. 当社は、次に掲げる事由が発生した場合、本サービスについてその全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1) 契約者様が本契約の定めに違反したとき
(2) 契約者様が本サービスの料金その他当社に対する債務の支払いを怠ったとき、又は怠ることが明らかであると当社が判断したとき
(3) 契約者様が本サービスに関連する料金等の支払いを遅滞したとき
(4) 当社に登録している契約者様の情報について事実に反することが判明したとき
(5) 契約者様が本サービスを違法な態様又は公序良俗に反する態様で利用したとき
(6) 契約者様が当社の業務若しくは本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為を行ったとき
(7) 契約者様が、当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある行為をしたとき
(8) 前各号に掲げる他、契約者様が、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2. 当社は、前項の規定による本サービス提供の停止を行うときは、契約者様に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び提供停止の期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 本条に基づく本サービス提供の停止があっても、本サービスの料金は発生します。
4. 契約者様は、当社に対し、本条に基づく提供の停止について、いかなる損害賠償請求(本サービスの料金の返金請求を含みます)もできません。
第37条 (サービスの変更、追加、廃止)
1. 当社は、当社の都合によりいつでも、本サービスの全部又は一部を変更、追加、休止又は廃止することができるものとします。
2. 当社は、第1項の規定により本サービスの全部又は重要な一部を休止又は廃止するときは、契約者様に対し、相当な期間前までにその旨を通知します。
3. 当社は、本条に基づく本サービスの全部又は一部の変更、追加、休止又は廃止について、一切の責任を負いません。
4. 第1項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日をもって本契約(本サービスの一部が廃止されたときは、当該廃止に関する部分に限ります)が解約されたものとします。
第38条 (当社による解除)
1. 当社は、第36条(本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかの事由がある場合、契約者様との本契約を解除することができるものとします。
2. 当社は、前項の規定により本契約を解除するときは、契約者様に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
3. 当社は、契約者様の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本契約を解除することができるものとします。
4. 当社が、第1項の定めに基づき、本契約を解除した場合、契約者様は、本契約に基づく一切の債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当該債務の全額を、直ちに当社に支払うものとします。
第39条 (契約者様による解約)
1. 契約者様は、当社に対し、当社所定の方法で通知をすることにより、本契約を解約することができます。
2. 本契約は、前項に基づく通知が、月末日前日までになされた場合、当該通知がなされた日の属する月の末日をもって解約されるものとします。但し、前項に基づく通知が、月末日になされた場合、当該通知がなされた日の属する月の翌月末日をもって解約されるものとします。
3. 契約者様が当社に対し、MNP転出を通知した場合は、本契約の解約を通知したものとみなし、本契約は、MNP転出手続きの完了を当社が確認した時点をもって解約されるものとします。
第40条(初期契約解除)
1. 契約者様が、音声通話サービスを利用する場合、初期契約解除の適用があります。(データ通信専用SIMをご利用の契約者様が、音声通話サービスを利用するため、音声通話サービスが利用可能なSIMへの変更を行った場合も同様です。)
2. 初期契約解除を行う場合、契約者様は、契約時に登録した氏名・住所・初期契約解除の対象となるSIMカードに割り当てられた電話番号・初期契約解除を希望する旨記載した書面を、当社に送付するものとします。
3. 本サービスに付随するオプションサービスに係る契約も、初期契約解除の効力の発生とともに解除となります。
4. プラン変更についても、初期契約解除の対象となります。初期契約解除が可能な期間は、プラン変更日より8日間となります。この場合、変更月のプラン料金は全額発生し、変更月の翌月1日から、プランが従前のプランに戻ることとなり、契約者様は予めこれを承諾するものとします。
5. 携帯電話端末、Wi-Fi機器等の購入に係る契約は、初期契約解除の対象外です。
6. 初期契約解除をする場合、契約者様がMNP転入による契約をした場合を除き、MNP転出を行うことはできません。
7. 初期契約解除を行った場合、次の料金等の全部または一部を請求します。当該料金以外の金銭を受領している場合、当該金銭等を返還します。
(1) 各種手数料(プラン解約手数料を除きます)
※契約締結費用(事務手数料)に該当する手数料は3,300円(税込)を上限とします。
(2) SIMカードその他商品の送料
(3) データ通信サービス料金(日割り計算をいたします)
(4) データ通信にかかる追加料金
(5) 各種オプション費用(日割り計算はいたしません)
(6) 実際にご利用された、音声通話サービス料、SMS送受信料
8. 初期契約解除を行った場合であっても、当社がSIMの停止措置を実施するまでの間、一部の機能が利用可能な状態が続きます。当該期間中に、データ通信、音声通話、SMS送受信等を行った場合は、費用が発生いたします。
第11章 料金
第41条 (料金)
1. 本サービスの料金は、データ通信サービス料金、音声通話サービス料金、SMS送受信料、各種オプション料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料並びに送料、新規契約事務手数料等の手続費用その他当社が定める費用とします。
2. 契約者様は、本契約の定めに従って、当社に対し、本サービスの料金を支払う義務を負うものとします。
3. 固定利用料金は、本サービスの申し込みの完了日の5日後から、本契約の解約日が属する月の末日まで全額発生します。但し、初回の基本料金については、当社所定の方法により、日割り計算がなされます。
第42条 (料金の支払方法)
1. 契約者様は、本サービスの料金および本サービスに係る債務を、以下のいずれかの方法により、当社が指定する日までに支払うものとします。
(1) クレジットカードによる自動引き落とし
(2) 銀行振込
(3) コンビニエンスストアでの支払い
2. クレジットカードによる支払いの場合、当社は契約者様が指定したクレジットカードから毎月自動的に料金を引き落とします。なお、利用可能なクレジットカードは、当社が定める基準に基づきます。
3. 銀行振込の場合、契約者様は当社が指定する銀行口座に、当社が指定する日までに料金を振り込むものとします。振込手数料は契約者様の負担とします。
4. コンビニエンスストアでの支払いの場合、当社が発行する請求書または支払いコードに基づき、当社が指定する期限までにお支払いください。
5. 契約者様がいずれの支払い方法も選択せず、または期限内にお支払いが確認できない場合、当社は契約者様に通知の上、適切な措置を講じることがあります。
第43条 (利用不能の場合における料金の減額)
1. 当社の責に帰すべき事由により、本サービスが全く利用し得ない状態となり、当該状態が生じたことを当社が知った時から起算して、24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます)当該状態が継続したときに限り、当社は、本サービスを全く利用し得ない状態にあった契約者様に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した日数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)を計算し、その日数にデータ通信サービス料金(月額の基本料金)の30分の1を乗じて算出した額を、当該契約者様の月額料金から減額します。ただし、当該契約者様が本サービスを全く利用し得ない状態ではなくなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者様は、その権利を失うものとします。
2. 契約者様は、当社に対して、第1項に定めるデータ通信サービス料金の減額請求以外に、本サービスの利用不能に関連して生じた損失、費用その他の損害(逸失利益を含みます。)の賠償を請求することはできません。
3. 前項の定めにかかわらず、本サービスにおいて、本サービスが全く利用できない状態がSIMその他本サービスによる通信を利用するための機器の故障によるものである場合は、当該機器の故障が当社の故意又は重大な過失に基づく場合を除き、第1項の減額規定は適用されず、料金の減額や返金は行われません。
第44条 (支払いの遅延)
1. 契約者様は、本サービスの料金その他本サービスに係る債務の支払いを怠った場合には、当社が別途指定する支払方法により、当社が別途指定する日までに本サービスの料金その他本サービスに係る債務を支払うものとします。この場合、支払いに要する手数料等の費用は契約者様の負担とします。
2. 契約者様が、本サービスの料金その他本サービスに係る債務の支払いを怠った場合、当社は、本サービスの利用の一部又は全部を、当該支払いが確認できるまでの間停止することができます。
3. 契約者様は、本サービスの料金その他本サービスに係る債務の支払いを怠った場合は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6パーセントの割合で計算して算出した額の遅延損害金を、支払いを怠った料金・債務に加えて支払うものとします。
第45条 (消費税等)
契約者様は、本サービスに係る債務に課せられる消費税及び地方消費税(以下総称して「消費税等」といいます)を支払うものとします。契約者様は、当社ホームページに掲載された消費税等の金額は、当該ページ掲載時点の消費税等の税率により計算したものであり、当該税率が変更されたときは、その変更後の税率により計算した消費税等の金額に変更することをあらかじめ承諾するものとします。
第46条 (端数処理)
当社は、料金、消費税等相当額その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切捨てるものとします。
第47条 (債権譲渡)
1. 当社は、本契約に関連して生じた契約者様に対するすべての債権について、第三者(以下「債権譲渡先」といいます)に譲渡する場合があります。この場合、契約者様は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
2. 契約者様は、前項の場合において、当社が債権譲渡先に対し、当該債権の請求及び回収に用いるため、契約者様の氏名、住所、電話番号並びに債権の請求及び回収を行うために必要な一切の情報を提供することを承諾するものとします。
3. 第1項の場合において、当社及び債権譲渡先は、契約者様への個別の通知又は譲渡承諾の請求等を省略するものとします。
第48条 (契約終了後の料金の発生)
本契約が解除(初期契約解除を含みます)、解約その他の事由により終了した場合であっても、当該終了後もデータ通信サービス、音声通話サービスその他本サービスの全部又は一部の利用が可能な場合で、かつ当該サービスの利用が確認された場合は、契約者様は、本契約の終了にかかわらず、当該利用に関する料金を支払うものとします。
第12章 雑則
第49条 (個人情報)
当社が契約者様から取得した個人情報の取扱いは、当社のプライバシーポリシーに従うものとします。
第50条 (禁止事項)
1. 契約者様は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人の知的財産権、プライバシー権、肖像権、その他一切の権利を侵害する行為
(2) 他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(3) 承諾を得ることなく他人に広告、宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(4) 他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為
(5) 無限連鎖講(ネズミ講)又はマルチまがい商法へ勧誘する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為、貸金業を営む登録を受けないで金銭の貸付の広告を行う行為
(7) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(8) 自己のID情報を他人と共有し、又は他者が共有しうる状態に置く行為
(9) 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者様のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(10) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(11) 売春行為、売春斡旋行為、暴力行為等公序良俗に違反する行為
(12) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(13) 違法な行為(違法薬物、けん銃等の凶器、爆発物、児童ポルノの制作・所持・提供等)又はその斡旋行為
(14) 殺害現場、拷問動画等、著しく残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(15) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為
(16) SIM又は端末機器の改造行為
(17) 通信妨害行為等(長時間にわたる故意の通話保留、大量の電子メールの一斉送信、故意による不存在アドレスへのメール送信、カウントフリーオプション対象通信での故意の不必要な通信等を含みます)、当社又はNTTドコモの本サービスに関する運営等を妨げる行為
(18) 当社の運営等を妨げる行為
(19) 公序良俗に反する行為
(20) その他一切の違法行為、又はこれを助長・援助する行為
(21) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
(22) その他当社が不適当と判断した行為
2. 本サービスの利用者が未成年者の場合で、当該未成年者の保護者が契約者様となる場合は、契約者様は、未成年者が前項各号の行為その他本契約に違反する行為を行わないよう監督するものとし、未成年者が当該行為を行った場合は、契約者様が本契約に違反したものとして責任を負うものとします。
第51条 (暴排条項)
1. 契約者様は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(以下「暴対法」といいます)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいい、脱退後5年を経過しない者を含みます)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(6) 振り込め詐欺(成りすまし詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、及び還付金詐欺等を含みます)実行者又は振り込め詐欺集団所属者
(7) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません)を有する者
(8) その他前各号に準じる者
2. 契約者様は、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません)をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3. 当社は、契約者様が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができます。
4. 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、かかる解除によって契約者様に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負いません。
第52条 (保証及び責任の限定)
1. 本サービスは、NTTドコモが当社に対して提供する移動無線通信に係る通信網において通信が著しくふくそうした場合、電波状況が著しく悪化した場合、又はその他携帯電話事業者の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者様又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
2. 当社は、契約者様が本サービスの利用に関して被った損害について、当社の故意又は重大な過失に基づく場合を除き、これを賠償する責任を負いません。又、当該損害のうち特別な事情から生じた損害(当社又は契約者様が損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。
3. 当社が、本サービスの利用又は本契約に関連し契約者様に損害賠償責任を負う場合、当該損害賠償責任の範囲は、契約者様から当該損害が発生した月に受領した本サービスの料金の合計額を上限とします。
4. 契約者様が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をした場合、当社は、契約者様に対し、当該賠償について弁護士費用等も含めその一切を求償することができます。
第53条 (第三者の責による利用不能)
1. 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者様が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者様に対し、その請求に基づき、当社が第三者から現に受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます)を限度として、損害を賠償します。
2. 前項の契約者様が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者様の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者様の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者様に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者様の損害の額を当該損害を被った全ての契約者様の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第54条 (当社の装置維持基準)
当社は、本サービスを提供するために当社が設置する設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第55条 (分離可能性)
本契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定は、法令等により許容される最大限の範囲で有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第56条 (準拠法及び管轄)
1. 本サービスの利用に関連し生じた契約者様と当社との間の一切の紛争には、日本法が適用されるものとします。
2. 前項の紛争については、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
令和5年12月1日制定